SSブログ

相続財産管理人 [おしごとのこと]

先日書いた、相続財産管理人選任手続きのことで、その後判明したことを書いておきます。

債務者が亡くなって相続人がいない場合(相続人全員が放棄した場合)に競売を申し立てる時、相続財産管理人を選任する必要がある・・・と書いていましたが、あのあといろいろ調べた結果、相続財産管理人を選任する代わりに、特別代理人選任申立を競売申立と同時に行えば良い、ということがわかりました。

民事執行法20条、民事訴訟法35、37条により、会社や財団などの法人代表者が不在の場合の、法定代理人に代わる特別代理人を立てる・・・という扱いで、競売事件は受理されるということでした。
亡くなった方の相続人がいない場合、亡くなった方の資産や負債は相続財団という法人扱いになります。その代表者(法定代理人)がいない→特別代理人を立てる、という趣旨です。

しかも、特別代理人選任申立てに掛かる予納金は5万円!相続財産管理人選任に掛かる費用の10分の1くらい。同時に申し立てる競売事件の予納金に含まれるそうなので、費用の回収も競売配当時に受け取れるということです。

ということで、多大な時間とコストが掛かりそうな相続財産管理人選任はしなくても良いということになりました。亡くなった方の財産を処分して回収する必要がない時は、この方法で済むということです。

・・・このことを調べることが出来て、我ながらエライなぁ~と思ったのでした。こういう法的な手続きや判例などを調べるのが好きなので、法務課の仕事も向いてるかも・・・なんて思ったり。
あと、業務上のいろんな書類や作業方法を、効率良くするとか使いやすいようにいろいろ工夫したり改良したりするような細かい作業もけっこう好きなんだけど。

もともと、社交的に人と接することが得意じゃないというか、好きじゃないのに、なぜかこの19年間、ずっと営業職でご飯を食べてきたのですよねぇ~不思議なことに。。。今も一応、営業課長!だし。。。





nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 1

Ykimura

??家の財産管理組織の実施例があれば、参考にしたいので、お知らせください。
又は、参考文献があれば、紹介いただければ、お願いいたします。
by Ykimura (2013-08-20 08:51) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0