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治療にまつわるお金の話②【確定申告医療控除】 [乳がんなんて吹っ飛ばせ!]

[ひらめき]今日は、治療にまつわるお金の話第2弾、確定申告での医療費控除のことを書きます。

昨日このブログを書いた後、さっそく国税庁のHPへアクセスして、確定申告作成ページを覗いてみました。H25年分の確定申告、そろそろやらなきゃいけないし。。。

実は、私は会社員ですけど、もう10年以上毎年確定申告をしています。
最初は、株式投資の譲渡所得での申告。
次に、マンションを買った時の住宅ローン控除の申告。
それと、転勤してマンションを賃貸したので、その不動産所得の申告。

仕事上でも、たくさんの方の確定申告書を見させてもらっているので、実は、自分で言うのもなんですが、けっこう詳しいんです、はい。(一応、ファイナンシャルプランナー2級…です)

ですが、医療費控除については、これまで一度もやったことがありませんでした。
年間10万円以上の支出がなければ、意味がないので…

ということで、今回初めてじっくりと医療費控除の確定申告について、調べてみました。

【確定申告での医療費控除】

まず、入口の部分をお話しすると、これは病気になった人全てが当てはまることではない、ということです。
というのも、世帯主や自分自身に収入があって、尚且つ、ある程度の税金を支払っている人(世帯)がメリットを受けられる、ということです。

簡単に言うと、その人の所得から支払った医療費(対象となるものが限られる、年間10万円以上)を控除した所得に対して、税金が掛かるということなので、税金の額が安くなる、ということです。

なので、もともと税金を支払っていない人や所得額が少ない人は、残念ながら、そのメリットを享受することは出来ません。
でもある程度税金を払っている人なら、ちょっと面倒ですが、やってみる価値はありそうです。


医療費控除のポイントですが、大きく分けて3つあります。

①実際に支払った費用から、前回書いた公的保険の高額療養費などや生命保険での給付金を受けた金額と10万円(総所得額200万円以下の場合はその5%の額)を控除した額が申告出来る。上限200万円まで。扶養者全員分を合算可能。

②医療費として認められるものと認められないものがある。

③領収書や明細書など、確定申告時に必要となるので、すべて保管しておくこと。出来れば申告時の手間を省くために、支払った毎に明細を記録しておくこと。


①については、高額療養費で戻ってくる分や医療保険の入院給付金や手術給付金などが出れば、それを引いた額からさらに10万円以上ある場合、というのがポイントです。

私の場合、高額療養費の限度額適用認定証を交付してもらっての支払いだったので、窓口で実際に支払った額ということになりますが、そこから更に、生命保険会社から給付される入院・手術・通院給付金を差し引かなければなりません。

次回、生命保険給付金の時に詳しく書きますが、今回退院後に各加入保険会社に電話して、どの程度給付金が出るのかを確認しました。

幸いなことに、手術や入院時の高額な支払については、保険でカバー出来る額以上頂けそうなので、実際の医療費控除対象にはなりません。
但し、通院給付金については、あまり保険でしっかりカバー出来ていなかったので、持ち出しがありそうです。

ここで重要なのは、診断一時金なども含めて全ての給付金を合算して控除するのではなくて、対象となる給付金がもらえる支払なのかどうか、ということのようです。
つまり、入院費用は入院給付金の範囲内で実質支払があるかないか、手術費用は手術給付金の範囲内で賄えるかどうかということです。

なので、例えば、通院給付金が1日5,000円という保険であれば、1日当たり30,000円掛かったとしたら、控除となるのは5,000円、実際に支払った額は25,000円、ということです。

ここまで書いたように、毎回の支払い毎に控除出来る額というのを算出する必要があり、かなりメンドクサイ[ダッシュ(走り出すさま)]

ただ実際には、保険の請求は通院が終了するまで確定しないため、正確な給付金額はかなり後にならないと分りません。なので、この作業は確定申告時にまとめてやることになります。その方法は③で説明します。


次に②、医療費として認められるものと認められないものがある、ということ。『治療に必要な支出かどうか』がポイント。

医療費控除の対象となるもの(主なもの)

 ・医師や歯科医師による診察費や手術費用 
 ・治療や療養に必要な医薬品代(風邪や胃薬、けがの手当てなどに必要な市販薬も含む)
 ・入院費用や病院で出された食事代
 ・柔道整復師や鍼灸師などによる治療目的の施術代
 ・通院のための交通費
 ・在宅療養費 など

医療費控除の対象とならないもの(主なもの)
 ・本人の都合による差額ベッド代
 ・入院時に必要となった寝巻や洗面用品代など
 ・医療用ウィッグや帽子、乳房摘出後の補正下着やパッドなど
 ・治療目的以外のマッサージなど

ざっと書いてみましたが、詳しくは国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htmで確認して下さいね。

残念ながら、乳がん治療に絶対必要になってくる医療用ウィッグや補正下着やパッドなどは、治療目的ではないため控除にならないようです。実際の出費額としては大きな部類なので、これは痛いです[たらーっ(汗)]


最後のポイント、③領収書や明細書など、確定申告時に必要となるので、すべて保管しておくこと。出来れば申告時の手間を省くために、支払った毎に明細を記録しておくこと。

これについては、①でも書いた通り、かなり面倒な手間になります。。。
でも、まずは『医療費控除対象となりそうなものはすべて、領収書を取っておくこと』が、基本中の基本!!
っていうか、そこからしか始まりません[exclamation×2]

最初は、エクセルで表を作るのが好きな私は、オリジナルの医療費明細の表を作成して、管理しようと思ってました。手間は掛かるけど、趣味も兼ねて…(こんな元気な病人って?!)

でも、朗報!
今回この医療費控除について調べてみて、先述の国税庁HPを覗くと…ありました。とても便利そうなものが。
確定申告書作成コーナーからダウンロード出来る医療費集計フォームです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h25/syotoku/ta_iryouhi_form_download.jsp?taxYear=13
これで作成すると、後からこの確定申告書作成コーナーで作成する際に、集計結果がリンクされるようになっているので、とても便利そうです。

ということで、さっそく今年になってから支払った医療費について入力してみました。
今後はこの表で管理して、来年申告する際に活用したいと思います。

ちなみに、この表を使ってそれぞれの治療毎の明細を書いて申告する場合は、領収書の添付が不要となるようです。
合計額のみを申告する場合は領収書が必要となるようですが、①で書いたように給付金を計算するならこの明細書で個別に入力してやる方が、断然便利かと思います。
特に抗がん剤治療で通院が長期間に亘る場合は、この明細書で管理した方が良いかもしれません。

これまで入力した限りでは、高額な入院や手術費用は保険給付金で賄えるため、実際には10万円以上の支払いになってません。
が、今後抗がん剤治療が1年、ホルモン治療が5年続くので、通院給付金を差し引いても、持ち出しは今年度だけでも30万円以上にはなりそうです。

もし保険金給付が十分になければ、もっと控除出来るということですが…

実際には、医療費控除は税控除ではなく所得控除なのでそれほど大きな減税効果はなく、保険給付金をもらえる方が実際の手取り額は断然お得になります。保険給付金については、また、別の機会に詳しく書いてみたいと思います。

手間を掛ける割には…という気もしますが、それでもやっぱり病気になると何かと入用になるし、もしかしたら収入も大きく減る可能性もある訳で、手間を掛けてもやるべきだと思います[exclamation×2][ひらめき]



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